交通事故等を原因として、頭部に外傷が発生した場合、

ひどい場合は、死亡してしまったり、いわゆる植物人間状態となってしまったり、半身麻痺になったりということが
あることは、想像しやすいと思います。

ところが、頭部に外傷が発生したけれども、

手足に麻痺などの症状が出ずに普通に動く、視覚や聴覚にも影響がない、

それなのに、記憶力が落ちたり、知能が低下したり、キレやすくなるなどの人格の変化が生じることがあります。

つまり、「物理的には」脳の機能に障害がないように見えるけれども、実は障害があって社会生活を今までどおり行うことができなくなった

というケースを「高次脳機能障害」といいます。 「低次脳機能障害」とはあまり聞きませんが、物理的な機能障害がある場合が低次脳機能障害と考えると、「高次脳機能障害」が理解しやすいのではないかと思います。

高次脳機能障害の症状としては、①認知障害、②人格変化 があります。

①の認知障害は、記憶力、記銘力(記銘力とは、脳に情報をインプットする力と考えてください。インプットしたものを保持する力が記憶力)の低下、集中力障害など

②の人格変化は、感情が変わりやすい(喜怒哀楽が激しい)、不機嫌、攻撃性が強くなる、被害妄想などです。

1 高次脳機能障害が発生するのは、

事故後の診断で、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、脳室出血という診断がされた場合に生じやすいといえます。

2 そして、それらの症状がXP、CT、MRI等の画像で確認ができる必要があります。
(つまり、事故後、早期にこれらの検査をする必要があります。時間が経過すると、画像ではわからないことがあります)

高次脳機能障害と一口に言っても、その症状の程度は様々で、

自賠責の後遺障害等級認定においては、

1級 「常に介護を要するもの」

2級 「随時介護を要するもの」

3級「終身労務に服することができないもの」

5級「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

7級「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

9級「服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

12級「通常の労務に服することができるが、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

14級「通常の労務に服することができるが、軽微な障害を残すもの」

という風にわけられます。

気をつけないといけないのは、これは自賠責の等級認定一般に言えることですが、自賠責調査事務所がいろいろと書類を準備してくれて、被害者にとって
良い方向に取りはからってくれるということはない、ということです。

特に高次脳機能障害においては、「物理的な機能障害」がないために、医師の診断書等のみでは、中身がわかりにくいのです。

ですから、日常生活において、被害者が事故前とどんな部分がどのように変わったかを詳細に記録して、提出する必要があります。

この意味では、高次脳機能障害になりそうなケース、あるいはすでにそういう症状が出始めている場合は、早めに弁護士等の専門家に相談をして、
等級認定に向けた「立証」の準備をしていくこととなります。

当事務所では、後遺障害等級認定後の損害賠償請求のみではなく、後遺障害等級認定に向けた立証のための準備段階からご依頼を受けております。

また、当事務所だけでは対応が困難なケースでは、協力関係にある他の専門家等にも入ってもらって準備を進めていきます。

高次脳機能障害においては、「早期の相談」、これが非常に重要となってきます。