入社直後の事故で後遺障害が残った場合、今後の昇給などは逸失利益に考慮されるのでしょうか?

質問

 入社直後に交通事故で怪我をし、後遺障害が残った。逸失利益の算定などにおいて、今後の昇給などは全く考慮されない?

回答

 逸失利益は原則として事故前の実収入を基礎としますが、将来的に現実収入以上の収入を得られる立証がある場合、その収入が考慮されます。勤務年数で昇給額が明確になる場合等であれば、その資料(賃金規程など)を提出することになります。
また特に若年(概ね30歳未満)の場合、事故時において平均賃金を下回る場合も、平均賃金を基礎とすることが原則とされます。

逸失利益の最新記事

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

最新情報・解決事例