いわゆるむちうち症状で、後遺障害等級は12級と14級に該当する可能性があります。
12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級は「局部に神経症状を残すもの」
言葉の上では、「頑固な」という違いがあるだけなので、自分の症状はひどいから「頑固だ!」「12級だ!」と思われる方が結構いらっしゃいます。
ですが、この二つには大きな違いがあります。
つまり、他覚的所見があるかどうか、が12級か14級かの分かれ目となります。
他覚的所見というのは、MRIなどの客観的な検査の結果、神経症状があることが客観的にわかることをいいます。
14級の場合は、事故の態様や通院の態様、本人の自覚症状があって、後遺障害があることが推認されれば、他覚的所見が無くても認定されます。
他方、12級は基本的には他覚的所見なくして認定されることはありません。
ですから、後遺障害等級の上位を獲得したいと思ったら、必要な検査をきちんと受けることが大前提になります。
ところが、医師は必要な検査を必ずしも行ってくれるとは限りません。
必要な検査をしないことを医師のせいにするのはお門違いなのです。
なぜなら、医師は損害賠償請求の専門家ではなく、治療をして症状をよくすることを目的としているからです。
医師が治療する患者さんは交通事故の被害者ばかりではないのです。餅は餅屋と言う言葉があるように、それぞれの専門家に相談することが必要です。
なお、この必要な検査は、1回目に提出する後遺障害診断書にすべて記載することが望ましいと言えます。
1回目に提出する後遺障害診断書の記載に不備があって、14級となった。その後、必要な検査をして、異議申し立てをしても、一度判断されたものは、そう簡単には覆りません。
異議申し立てが認められる確率は17%程度です。
最初から、準備万端で後遺障害等級の申請をする必要があります。
これは、むちうちに限ったことではありません。
*最初から、必要な検査をすべて受けたから、必ず12級になるということではありません。
本来、12級と認定されるはずの人が、14級と認定されてしまうと、その後に異議申し立てをして12級になるのは、よりハードルが高いという意味です。
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