1 被害者

女子・65歳・主婦

2 死亡経緯

事故7日後に死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 1191万8086円

家事労働分として、女子労働者65歳の平均給与額(月額21万8200円)を基礎に、就労可能期間を8年間、生活費控除率を4割として計算したものに、国民年金分(6万3916円を2か月に1回)を基礎に、平均余命まで20年、生活費控除率を7割として計算したものを加算。

②慰謝料 2100万円

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被告は、兼業主婦が死亡した場合、賃金センサスの方が実収入よりも高ければ、賃金センサスを基礎収入として逸失利益を算定することとの対比で、被害者の収入は賃金センサスによる平均賃金収入分によって全て考慮されており、これに加えて年金収入分の逸失利益を加えることは平均賃金と実収入の二重取りになるとの主張を行いましたが、裁判所は「国民年金を受け取るからといって、その分家事労働が質的量的に低下するという関係にないことは明らか」として被告の主張を退けました。