1 被害者

男子・年齢不明・不法就労者(パキスタン人)

2 傷害の内容

右手人差し指末節切断

3 後遺障害の内容

右手人差し指末節切断 等級認定なし

4 裁判所の判断

①逸失利益 222万2,622円

67歳まで、20%の労働能力喪失を認定。基礎収入について、不法滞在で強制退去の対象となり得ることから、3年間を日本分を現在の実収入額で計算し、以後67歳までの間は1月あたり日本円で3万円として計算。

②後遺障害慰謝料 250万円(傷害慰謝料を含む)