1 被害者

女子・29歳・主婦兼看護士

2 死亡経緯

即日死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 3657万5728円

給与の逸失利益として、67歳までは昭和59年度の各賃金センサス第3巻第3表、職種看護婦(女子)、企業規模計の全年齢平均給与額を基礎とし、生活費として35パーセントを控除して算出。

これに加え、退職金の逸失利益として、月額19万3,700円を基礎とし、これに満60歳までの勤続年数である36年を乗じ、生活費として35パーセントを控除し他ものを逸失利益として認定。

②慰謝料 1400万円

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退職金差額が逸失利益として認められた事例です。退職金の差額(定年時の退職金額と、死亡退職により実際に支給された額の差)が逸失利益として認められるためには、就業先の退職金が存在し明確に額を計算できることや定年まで勤務する蓋然性があること等といった事情が必要となります。