1 被害者
女子・59歳・主婦
2 死亡経緯
多発肋骨骨折、両側肺挫傷により同日死亡
3 裁判所の判断
①逸失利益 1556万6552円
H9賃金センサス産業計・学歴計・女子労働者の55歳ないし59歳の平均(344万700円)を基礎に、67歳まで8年間、生活費控除率を30%として算定。
②慰謝料 2500万円
本人と遺族の固有慰謝料の区別明示なし。
4 コメント
原告側は、老齢基礎年金についても逸失利益の対象となると主張しましたが、裁判所は、将来生存していれば、前記年金の受給権を取得する時期が到来することがあろうとも、現実に受給権を取得して前記年金の支給を受けていない本件においては、前記年金の給付額相当額をもって、本件事故によって生じた逸失利益の喪失による損害であるとみることはできない、として事故当時未だ受給権を有していなかった年金については逸失利益の対象とならないとしました。