交通事故でむちうちになった場合、整骨院や接骨院に通院して良いのでしょうか?
ネット上の情報でもいろいろな考え方があります。
整骨院や接骨院には通院してはいけない、と書いてあるものもあれば、通院しても問題ないと書いてあるものもあります。
この議論の実益は、あなたのむちうちの症状が自賠責の後遺障害等級に認定されるかどうか、という点にあります。
つまり、治療が終了した時点においてもなお症状が残っており、後遺障害として認定されるかどうか、という事故の被害にあってから半年以上経過した時点の話なのです。
そうすると、後遺障害等級を認定される可能性がほとんどない、2ヶ月や3ヶ月で治療が終了した場合は、整形外科に通院しようと、整骨院や接骨院にのみ通院しようと、保険会社が治療費を支払ってくれる限りは、被害者に不利なことはありません。
しかし、ここで理解していただきたいことは、事故直後、あるいは事故から1ヶ月や2ヶ月の時に、どのタイミングで症状が良くなるのか、あるいは後遺障害として症状が残存するのかはわからないということです。
そうすると、後になって不利益を受けないためには、治療初期の段階できちんとした通院方法、つまり、後遺障害が残存した場合に、等級の認定がされる可能性を残しておく必要があります。
交通事故賠償の世界では、基本的に西洋医学に基づいて後遺障害の有無は判断されます。
そうすると、①長期にわたる治療の必要性の有無を判断できるのは、医師のみであり、②後遺障害診断書を作成するのも医師のみです。
つまり、整骨院や接骨院にしか通院していない場合は、これらを診断してくれる人がいなくなってしまいます。
これは現実の治療効果とは別の話です。権限の問題。
では、整骨院や接骨院に通院していると後遺障害の認定を受けることができないかと言えば、それは誤りです。
むちうちで、整骨院や接骨院に通院して、後遺障害等級に認定される人は沢山います。
おすすめする治療方法としては、
○整形外科のみ
○整形外科と整骨院・接骨院の併用
×整骨院・接骨院のみ
となります。
定期的に整形外科に通院していれば、整骨院や接骨院と併用しても問題はありません。
なお、以上は「むちうち」の場合の話です。
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