1 被害者 男子
2 傷害の内容
左下腿神経麻痺、頭部・右肩打撲・頸椎・腰椎捻挫
3 後遺障害の内容
左頚腓骨神経麻痺、頸椎捻挫後の頚部痛、腰部打撲後の腰部痛 併合14級
4 裁判所の判断
①逸失利益 144万7、818円
労働能力5%喪失、喪失期間は10年とした。
②後遺障害慰謝料 110万円
5 コメント
逸失利益の判断において、喪失期間は14級の場合通常5年とされますが、本件ではやや長く10年の喪失期間を認めています。これは、左下腿の自動運動ができないという状態が今後の労働に与える影響が大きいと評価したものと考えられます。