1 被害者
62歳・男子・医師
2 傷害の内容
頸部捻挫
3 後遺障害の内容
頸部痛、眩暈、左耳の耳鳴り 14級
4 裁判所の判断
①逸失利益 799万8691円
実収入を基礎に、5年間、5%の喪失を認定。
②後遺障害慰謝料 85万円
5 コメント
事故後、被害者は自殺しているが、自殺による死亡と事故の因果関係がないとされている。後遺障害逸失利益の就労可能期間の判断においては自殺の事実は考慮されていない。
1 被害者
62歳・男子・医師
2 傷害の内容
頸部捻挫
3 後遺障害の内容
頸部痛、眩暈、左耳の耳鳴り 14級
4 裁判所の判断
①逸失利益 799万8691円
実収入を基礎に、5年間、5%の喪失を認定。
②後遺障害慰謝料 85万円
5 コメント
事故後、被害者は自殺しているが、自殺による死亡と事故の因果関係がないとされている。後遺障害逸失利益の就労可能期間の判断においては自殺の事実は考慮されていない。