郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。

いわゆる通常のサラリーマンであれば、交通事故の被害の結果、仕事を休むことになったり、後遺症が残った後の逸失利益は現実の給与を基礎に算定されることになります。

ところが、会社役員の場合は、事情が少し違ってきます。

それは、会社役員は仕事をしなくても報酬がもらえる人がいるからです。

交通事故にあってもあわなくても、仕事をしなくても報酬がもらえる場合は、休業損害などは発生しないことになります。

逆に、会社役員と言っても、実際は個人事業主と同じで、自分が働かなければ売上げが上がらず、給与ももらえなくなる場合もあります。

その場合は、休業損害や逸失利益は請求できることになります。

専門的にいうと、

①利益配当部分については休業損害や逸失利益は生じない。

②労働対価部分については、休業損害や逸失利益が生じる。

ということになります。

言葉でいうと簡単ですが、現実には会社の規模や、仕事の内容など具体的な事情により変わってきますので、

非常に難しい問題であると言えます。