交通事故の世界において、いわれる症状固定とはどのような意味かを説明します。

交通事故にあって、傷害を受けた場合に、治療を開始します。

事故時から比較すると、治療を続けることにより、症状は少しずつ快方に向かいます。

症状の部位や個人差がありますが、治療により完全に治れば、そこで治療は終了します。
(治ったのですから、治療が終了するのは当然ですね)

ですが、治療を続けても完全には治らないこともあります。

ある時点から、①これ以上、治療を続けても症状は良くならないし、②治療をやめても症状は悪化しない、という状態になります。

この時点を「症状固定」といいます。

原則として、症状固定の診断がされた後は、通院しても治療費は損害賠償としては認められないことになります。

症状固定時の症状と治癒した場合の「差」が、後遺障害等級表により定められる「後遺障害」に該当する場合は、

その等級に従って、後遺障害慰謝料や逸失利益が認められることになります。