郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。

 

交通事故により、残念ながら死亡された場合、

加害者に対する損害賠償請求の大きな柱は、

①慰謝料
②逸失利益
の2つです。

①慰謝料は、裁判基準では、2000万円が一つの目安になります。
特別な慰謝料増額の事情があれば、増額されます。

通常、加害者側の保険会社が提示するのは、1500万円程度かと思われます。

②逸失利益とは、その事故がなければ、得られたであろう利益のことを言います。

高齢者であっても、仕事をしている場合は、平均余命の2分の1の期間の逸失利益の請求ができます。

また、年金受給している人で仕事をしていない人の場合は、平均余命の期間、年金相当額が逸失利益として請求できます。

例えば、男性で85歳の年金受給者が死亡した場合は、平均余命は6.27年となりますので、6年分の年金を損害として請求できるのです。