郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。
交通事故の時効期間は「損害及び加害者を知ったとき」から3年です。
注意しなければならないのは、3年の期間の起算日は、必ずしも「事故発生日」ではない、ということです。
1 「損害を知ったとき」
基本的には、後遺症が残るような事案の場合は、「症状固定日」から3年になります。
いつ症状が固定したのか、というのは医師が診断し、後遺障害診断書に記載されますので明確になります。
注意しなければならないのは、症状固定の診断がされた後、自賠責の等級認定の手続に入りますが、
自賠責の認定結果に不服があって、何度も何度も異議申し立てを繰り返している内に、3年が経過してしまうことがあります。
この場合は、3年が経過する前に訴訟を提起する必要があります(内容証明郵便で請求の意思を明らかにすれば半年延長されることもあります。このあたりは、一歩間違うと時効消滅の危険がありますので、必ず早めに弁護士に相談しましょう)。
なお、保険会社に対し、時効中断の承認申請をし、保険会社が認めれば時効は中断します。
また、自賠責に対する時効中断と、加害者に対する時効中断は分けて考える必要があります。
このように、時効が成立してしまうことを回避する制度もありますので、時効のことを気にして、低い金額で示談する必要はありません。ただし、きちんと手続をしておかないと、加害者側から時効を主張されることになりかねません。
また、「死亡」の場合は、症状固定という概念がありませんので、「死亡時」から3年となります。
2 「加害者を知ったとき」
これは、加害者の住所・氏名を知ったときをいうと考えられています。
通常は、警察より発行される「事故証明書」に加害者の住所・氏名は記載されていますので、ここはあまり問題になりません。
ただし、ひき逃げ等により、加害者が長い間わからなかったと言うときには、いつ加害者を知ったかというのが問題になります。