郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。
交通事故においては、生じた損害のうち、加害者が全てを支払う義務があるとは限りません。
例えば、1000万円の損害が生じたと言うとき(損害論の問題はありますが、ここでの1000万円は損害としてすべて認められる前提で話しをします)、
自分の方にも「注意義務違反」があれば、その割合に応じて、加害者から支払ってもらえる損害額が減少されます。
自分の方に過失が20%あれば、20%分の200万円は自分が負担すべき損害となり、加害者に請求することはできません。
ただし、過失割合については、一般的に誤解されている部分が大きいので注意が必要です。
たとえば、「 車が停止していない限りは、過失が100%対0%になることはない?」と言われることがあります。
これは、間違いです。
車が停止していなくても過失割合が100対0になる事案はあります。
ただし、停止している自動車に後から追突された等の事案が多いのは事実でしょう。
過失については、一般的に 「別冊判例タイムズ 民事訴訟における過失相殺率の認定基準」という本を参考に、その過失割合が検討されることになります。
しかし、この本であらゆる事故の過失割合がわかるわけではありませんし、似たような事案でも、個々具体的な事情によって結論は変わることがよくあります。
あくまで、「モデルケース」としては非常に重要な本ですが、これをそのまま鵜呑みにしてはいけません。
保険会社が使うテクニックとしては、当初は被害者に過失があることを主張しなかった。
その後、示談の段階になり、被害者が損害額の算定が小さすぎることを主張した。
という場合に、損害額をかさ上げした上で、過失分を減額するというものです。
もちろん、その提示した過失割合が妥当なものであるならば、問題はないのです。
しかし、こういう場合に提示される過失割合というのは、まさに上記の本から似た事案をひっぱってきて、過失割合をあてはめた、
というケースもあります。
ですから、具体的な事情をきちんと把握した上で、提示された過失割合が本当に妥当なものか、考える必要があります。
保険会社が、被害者にも過失があることを主張する場合は、刑事記録などの「実況見分調書」を見せてもらった上で、検討することが大切です。
当事者の主張がどうであれ、実況見分調書を見ると、一目瞭然ということもあります。