1 被害者

男子・53歳・会社員

2 傷害の内容

第2頸椎椎体骨折、左肩関節打撲、上顎歯2本脱落、下顎歯4本亜脱臼

3 後遺障害の内容

併合10級・頸椎変形・10歯以上に補綴

4 裁判所の判断

①逸失利益 653万2788円

67歳まで、20%の労働能力喪失を認定。

歯の補綴は労働能力に影響がないとして、頸椎変形11級相当の喪失率。

②後遺障害慰謝料 380万円

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