1 被害者
男子・53歳・会社員
2 傷害の内容
第2頸椎椎体骨折、左肩関節打撲、上顎歯2本脱落、下顎歯4本亜脱臼
3 後遺障害の内容
併合10級・頸椎変形・10歯以上に補綴
4 裁判所の判断
①逸失利益 653万2788円
67歳まで、20%の労働能力喪失を認定。
歯の補綴は労働能力に影響がないとして、頸椎変形11級相当の喪失率。
②後遺障害慰謝料 380万円
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