1 被害者

女子・50歳・看護士

2 傷害の内容

右足関節内果骨折

3 後遺障害の内容

10級11号・右足関節可動域制限

4 裁判所の判断

①逸失利益 947万9246円

実収入を基礎に、67歳まで、20%の労働能力喪失を認定。

②後遺障害慰謝料 480万円

5 コメント

事故後現実には減収は生じていない事案。右足の関節機能障害のため、機敏な動きができなくなったり、処置等で左膝をつかなければ仕事ができず不便な思いをしたり、老人や障害者の介助ができなくなったこと等を考慮、勤務を継続できなくなるおそれがあること、日常生活において、階段の上り下り等に不自由を来していることが認められることなどから、「減収がないことの一事をもって逸失利益が認められないとすることは妥当ではな」いと判示。

 

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