1 被害者
男子・38歳・職業不明
2 傷害の内容
判示なし(後遺障害による損害のみ請求)
3 後遺障害の内容局部に頑固な神経症状を残すもの、両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 併合11級
4 裁判所の判断
  逸失利益 650万9873円
  39歳から42歳までの3年間は労働能力の27パーセントを、42歳から45歳までの3年間は労働能力の20パーセントを、45歳から50歳までの5年間は労働能力の10パーセントを、それぞれ喪失したものとして逸失利益を算定。