1 被害者

女子・年齢不明・留学生

2 傷害の内容

右肩鎖関節脱臼、左大腿骨打撲後骨梗塞等

3 後遺障害の内容

併合11級・右肩関節及び左膝関節にそれぞれ12級該当の障害

4 裁判所の判断

①逸失利益 709万5875円

28年間、20%の労働能力喪失を認定。

基礎収入について、未だ帰化したことを認めるに足りる証拠はないので、帰化したこ

とを前提とすることはできないが、大学で研究を続けたり、税理士事務所で経理・税金の関係の仕事をしながら税理士試験を受験しており、更に簿記2級の資格を有しており、今後は日本で働きたいと考えていることに照らし、日本の賃金センサスの7割を基礎として算出。

②後遺障害慰謝料 300万円

5 コメント

事故による後遺障害について、心因的要素も認められるとして、やや低額の慰謝料認定。