1 被害者
女子・年齢不明・留学生
2 傷害の内容
右肩鎖関節脱臼、左大腿骨打撲後骨梗塞等
3 後遺障害の内容
併合11級・右肩関節及び左膝関節にそれぞれ12級該当の障害
4 裁判所の判断
①逸失利益 709万5875円
28年間、20%の労働能力喪失を認定。
基礎収入について、未だ帰化したことを認めるに足りる証拠はないので、帰化したこ
とを前提とすることはできないが、大学で研究を続けたり、税理士事務所で経理・税金の関係の仕事をしながら税理士試験を受験しており、更に簿記2級の資格を有しており、今後は日本で働きたいと考えていることに照らし、日本の賃金センサスの7割を基礎として算出。
②後遺障害慰謝料 300万円
5 コメント
事故による後遺障害について、心因的要素も認められるとして、やや低額の慰謝料認定。