1 被害者

男子・21歳・職業不明

2 傷害の内容

外傷性クモ膜下出血、左頬骨・上顎骨骨折、歯牙完全脱臼、顔面挫傷等

3 後遺障害の内容

併合11級・7歯以上に歯科補綴(12級)、外貌に著しい醜状(12級)

4 裁判所の判断

①逸失利益 469万2,496円

67歳まで、5%の労働能力喪失を認定。

歯牙障害は、歯を喰いしばって力を入れるような仕事には不都

合をもたらす可能性があることが推認され、そのことが被控訴人の就労の機会や就労可能な職種を狭めたり、労働の能率や意欲を低下させる影響を与えるものであることが十分に推認されるが、その程度は大きいものとは認められない、瘢痕は比較的目立たなくなっていることが認められ、対人的面接が重要な職種によっては被控訴人の就労の機会や就労可能な職種を狭めたり、労働の意欲を低下させる影響を与えるものではあるが、その程度は大きいものとは認めらないとして、喪失率を5%と認定。

②後遺障害慰謝料 390万円