1 被害者
28歳・男子・会社役員
2 傷害の内容
顔面裂創及び挫創、頭部打撲、頸椎捻挫
3 後遺障害の内容
顔面の醜状 12級
4 裁判所の判断
①逸失利益 0円
線状痕であること、その回りにひきつれ等は認められず、また周囲の皮膚と際立った色の違いが認められないことからすれば、原告と対面する者が不快感や嫌悪感を抱いて原告の仕事に差し障りが生ずるとは考えられないし、実際原告の収入や店の売上げが減少したとも認められないとして、逸失利益を認めなかった。
②後遺障害慰謝料 280万円