1 被害者
男子・61歳・会社役員
2 傷害の内容
頭部・顔面打撲挫創、右脚関節内外果骨折等
3 後遺障害の内容
12級・右脚関節可動域制限
4 裁判所の判断
 ①逸失利益  230万1547円
  5年間、14%の労働能力喪失を認定。
  基礎収入について、会社代表取締役であったが事故当時事業を行っていなかったことから,賃金センサスに基づく平均賃金を基礎として算出。
 ②後遺障害慰謝料 240万円