1 被害者

女子・25歳・アルバイト

2 傷害の内容

外傷性くも膜下出血、脳挫傷、外傷性脳神経損傷

3 後遺障害の内容

2級・高次脳機能障害

4 裁判所の判断

①逸失利益            5,357万0,267円

戸籍上は女性であるが、平成13年6月に名を「花子」から「太郎」に変更し、同年7月から同障害に対するホルモン治療を継続していた上、性別適合手術を強く希望していたこと、⑤原告は本件事故当時25歳と若いこと等の諸事情に照らすと、賃金センサス平成16年男性労働者高卒全年齢平均賃金の8割である392万1,040円を基礎収入とする、と判示。

②後遺障害慰謝料   1,700万円仙台・郡山の交通事故被害者の無料相談は、仙台・郡山の弁護士法人アルマまで koutsujiko.koriyama-law.com