1 被害者

男子・59歳・講師

2 傷害の内容

左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折、肋骨多発骨折、右第二、三指骨折、左腓骨骨折、頭部打撲

3 後遺障害の内容

現症併合5級、左肩関節機能障害(10級)、右上肢機能障害(6級相当)、体幹骨障害(11級相当)・既存8級6号右手間接機能障害

4 裁判所の判断

①逸失利益 438万9786円

現実の収入を基礎に、平均余命までの2分の1、10年間、50%の労働能力喪失を認定。

②後遺障害慰謝料 850万円

5 コメント

事故前に既に慢性関節リウマチによる右手関節の機能障害により一定の労働能力喪失があったことを考慮して事故による労働能力喪失を算出。単純に現在5級(79%喪失)と従来8級(45%喪失)との差34%とはせず、車で通勤してドイツ語教師として稼働することができたのに、本件事故の結果、これに加えて、左肩関節の機能障害、右手指の機能障害、左鎖骨・肋骨・肩甲骨等の体幹骨の変形障害が残ったため、階段の昇降等が不自由になり、電車による通勤が困難となって、20数年間勤務していたトーマス外語学院におけるドイツ語教師の仕事を辞めざるを得なくなったこと等の事情を考慮し、50%の喪失認定。

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