1 被害者
43歳・男子・大工
2 傷害の内容
脳挫傷、頭蓋骨解放骨折、開放性左下腿骨折
3 後遺障害の内容
知能低下、左腓骨神経麻痺、複視 6級
4 裁判所の判断
「貝採り判決」として著名な最高裁判決。後遺障害症状固定後に、事故とは全く関係のない後発的事情により死亡した事案で、事故の時点で死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなど特段の事情がない限り、死亡事実を就労可能期間の算定に当たり考慮しないとして、6級相当67%の喪失率で67歳までの逸失利益を認めた。