1 被害者
女子・49歳・飲食店経営
2 傷害の内容
頭部・顔面打撲等
3 後遺障害の内容
外貌醜状、眼科(12級、14級)、神経症状
4 裁判所の判断
①逸失利益 2367万4723円
52歳(固定時)から17年間(平均余命2分の1)、60%の労働能力喪失を認定。
②後遺障害慰謝料 1300万円
車検も自賠責保険も加入していない自動車を運転していたこと等を考慮
5 コメント
併合6級と認定された後遺障害のうち、外貌醜状(7級)の占める割合が大きく、外貌醜状が労働能力に直接影響しないとの被告側主張に対し、接客業であることから業務への影響が大きいこと、醜状以外の神経症状も労働能力に影響があることを考慮し、6級としてはやや低いものの60%の喪失を認めています。