1 被害者

女子・22歳・自衛官

2 傷害の内容

左下腿骨折、顔面外傷後病痕、知覚異常等

3 後遺障害の内容

併合7級・顔面外傷後瘢痕(7級12号)、左下腿神経症状(14級10号)

4 裁判所の判断

①逸失利益 2112万9078円

賃金センサスによる平均賃金を基礎に、40年間、35%の労働能力喪失を認定。

②後遺障害慰謝料 1100万円

原告の性別、年齢、後遺障害の等級認定では触れられていない原告の顔面の傷痕の存在、原告が海上自衛隊への入隊当初から強く希望していた乗船勤務が事実上不可能となっていること等を考慮。

5 コメント

後遺障害について、外貌醜状(7級)+神経症状(14級)の事案。海上自衛官の地位にあり、その職務の性質・内容及び顔面の傷痕の位置・程度からすると、後遺障害等級第7級と認定されている外貌醜状により、直ちに大幅な労働能力の喪失を認めることはできないとしつつ、実際には顔面の知覚異常などで自然な表情を作れず意思疎通や外部者との接触業務に不利益を受けているとして、一定の労働能力喪失を認定。

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