1 被害者
女子・22歳・ホステス
2 傷害の内容
右股関節脱臼、顔面の外傷性瘢痕等
3 後遺障害の内容
7級12号・顔面の外傷性瘢痕
4 裁判所の判断
①逸失利益 3,229万4,147円
67歳まで、25%の労働能力喪失を認定。35歳まではホステスとして実収入を、以後は賃金センサスによる平均賃金を基礎に算定。
②後遺障害慰謝料 940万円
仙台・郡山の交通事故被害者の無料相談は、仙台・郡山の弁護士法人アルマまで koutsujiko.koriyama-law.com
1 被害者
女子・22歳・ホステス
2 傷害の内容
右股関節脱臼、顔面の外傷性瘢痕等
3 後遺障害の内容
7級12号・顔面の外傷性瘢痕
4 裁判所の判断
①逸失利益 3,229万4,147円
67歳まで、25%の労働能力喪失を認定。35歳まではホステスとして実収入を、以後は賃金センサスによる平均賃金を基礎に算定。
②後遺障害慰謝料 940万円
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