1 被害者
51歳・男子・飲食店経営者
2 傷害の内容
脾臓破裂
3 後遺障害の内容
脾臓又は一側の腎臓を失ったもの 8級
4 裁判所の判断
逸失利益について、減収を具体的に認定するに足る証拠はなく、むしろさしたる減収がないことがうかがわれることから、労働能力喪失率を15%として、67歳までの喪失を認定。

5コメント 脾臓の摘出は平成18年以降は13級になります。