1 被害者

男子・28歳・会社員

2 傷害の内容

頭部外傷、肝破裂、多発性肋骨骨折、外傷性気胸等

3 後遺障害の内容

9級11号・肝臓右葉部切除、胆のう摘出

4 裁判所の判断

①逸失利益 2676万2465円

症状固定時28歳であったから、賃金センサス平成5年大卒男子25歳ないし29歳の平均年収額である449万3400円を基礎とし、67歳まで39年間の逸失利益認定。

②後遺障害慰謝料 770万円

 

仙台・郡山の交通事故被害者の無料相談は、仙台・郡山の弁護士法人アルマまで koutsujiko.koriyama-law.com