1 被害者

男子・14歳

2 死亡経緯

脳挫傷により4日後に死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 3579万9361円

H3賃金センサス男子・企業規模計・学歴系・全年齢平均(533万6100円)を基礎に、20歳から67歳まで47年間、生活費控除率を50%として算出。

②慰謝料 2000万円

被害者本人分として1000万円、両親固有の慰謝料として各500万円と認定。

4 コメント

逸失利益の基礎賃金について、原告である両親は、「被害者は学力優秀かつ健康な男子であり、右中学部では同高等部への無試験で100%進学することができ、また、同高等部から早稲田大学への進学率は約80%であることから、被害者が早稲田大学へ進学する蓋然性は極めて高いものであった。」として大卒者の平均賃金で計算することを主張しましたが、裁判所は大学卒業の蓋然性が高度であるとまでは認定することができないとして、全学歴平均を採用しました。

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