1 被害者

女子・71歳・主婦

2 死亡経緯

同日死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 1492万6380円

基礎収入を300万円、平均余命2分の1の9年間、生活費控除率を30%として算出。

②慰謝料 2800万円

4 コメント

基礎収入について、「専業主婦は、原則として、女子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均賃金に相当する収益を挙げるものと推定されるが、年齢、家族構成、身体状況及び家事労働の内容等に照らし、生涯を通じて、全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、これを適宜減額するのが相当」とし、一般の勤労世帯の主婦と同様な家事労働を行っていたことが認められるとしつつ、71歳と高齢で就労した場合おのずと収入が制限されざるを得ないとして、基礎収入を300万円と認定しました。