1 被害者

女子・74歳・主婦

2 死亡経緯

詳細不明

3 裁判所の判断

逸失利益 701万7820円

労働収入としてH6賃金センサス産業計・企業規模計・女子労働者学歴計65歳以上の平均賃金(284万2300円)を基礎に、3年間、生活費控除率を50%として算出。それとは別に、年金収入として、傷病者遺族特別年金(年46万550円)、国民年金(年35万2000円)、町村議会遺族年金(19万1760円)合計100万4310円を基礎に、11年間(77歳の平均余命)まで、生活費控除率を70%として算出したものを加えた額。

4 コメント

逸失利益の算定が争われた事案で、事故当時主婦(その他農業従事)として働いていた部分については賃金センサスの女子平均を基礎として算出、就労期間については孫(2人兄弟の下)が「高校を卒業するまでの3年間は主婦としての労働が必要である」として期間3年で算出しています。通常、就労可能年齢は高齢の場合平均余命の2分の1までとされますが、主婦業(家事従事者)としての逸失利益が認められるのは自身以外の者との同居、家事が必要となることを考慮したものと思われます。