1 被害者
女子・30歳・コンパニオン派遣会社取締役、モデル等
2 傷害の内容
顔面打撲、頸椎捻挫、腰椎打撲、鼻骨骨膜断裂
3 後遺障害の内容
鼻骨骨膜断裂 これに対して非該当
4 裁判所の判断
①逸失利益 0円
事故前よりも鼻が低くなるというのみであり、骨膜断裂により鼻自体が動くものではない。また、本件事故当時の原告の業務はコンパニオンの派遣紹介業務が中心であった。として、労働能力喪失を認定せず。
②後遺障害慰謝料 200万円
受傷の部位・程度、治療及び症状の経過、事故前よりも鼻が低くなるなど容姿の変化を余儀なくされたところ、原告は本件事故当時30歳の女性であり(本件事故以前にはモデルやコンパニオンという人並み以上に容姿に気を配る職業に就いていたこと、原告は、もともと舞台映えのする顔にするため、積極的に希望して手術を受け、その結果、周囲の人に何ら同手術の施行につき指摘されることなくきれいになったと言われ、自己の容姿に自信を持っていたこと等を考慮。
5 コメント
労働能力に直接影響しないとしつつ,容姿が重要な職にあったこと等から本人の精神的苦痛を通常より大きく評価し、バランスを取っています。