1 被害者
男子・7歳・死亡
2 死亡経緯
事故4日後に死亡
3 裁判所の判断
①逸失利益 3881万5013円
男子労働者平均収入(559万9800円)を基礎に、就労可能期間を18歳から67歳まで49年間、生活費控除50%として算出。
②慰謝料 2600万円
本人1800万円、両親に各400万円の固有の慰謝料を認定。
4 コメント
慰謝料の算定について、加害者側の一方的過失で事故が発生したことを考慮し、一審から金額が増額されています(一審は合計2100万円)。
また、本件では逸失利益の中間利息の控除が通常の年5%ではなく年4%で算定されており、その理由として「近時我が国では極めて低金利の状況が続いており、現在預金の利率は1%を下回っていること、我が国は高度成長期を経て成熟した社会になっており、今後過去のような経済成長は見込めないから、少なくとも近い将来において預金金利が5%に達するとの予測は立てにくく、したがって、年5%の割合による複利の利回りでの運用利益を上げるのは困難であると考えられる」としています。
仙台・郡山の交通事故被害者の無料相談は、仙台・郡山の弁護士法人アルマまで koutsujiko.koriyama-law.com