自損事故でも十分な補償を受ける方法

image_sanpei 交通事故には、被害者も加害者もいないものがあります。
 自分自身がミスをして、自分が怪我をするという自損事故のケースです。

 いうまでもありませんが、自損事故の場合には、「対人賠償保険」や「自賠責保険」は使えません。対人賠償保険や自賠責保険が使えるのは、負傷した人が“他人”の場合です。
 ですから、運転者や車の保有者がその車で事故を起こしてもその車の自賠責保険は使うことができません。

 ここで他人というのは、親族関係等の血縁関係があるかどうかとは関係ありません。運転者あるいは車の保有者以外の人は、他の人、他人となります。
 そうすると、運転者や保有者本人の怪我には、使えない保険でも、自動車の運転者や保有者の父母や子供、配偶者も“他人”とされますので対人賠償保険、自賠責保険が使えるのです。

 それでは、単独事故の自損事故で自分の傷害についてはすべて自分で損害を負担しなければならないのでしょうか。
 単独事故でも使えるのは「自損事故保険」、「人身傷害補償保険」、「搭乗者傷害保険」等があります。

自損事故保険

 「自損事故保険」は、「対人賠償保険」に付帯されていることが多い保険です。自損事故保険であれば、単独の自損事故でも、保険金を受け取る形になります。
 ただし、補償限度額は、死亡保険金で1,500万円、後遺障害保険金で最高2,000万円など、自賠責保険の給付金よりも低い金額となっているのが通常です。

搭乗者傷害保険

 「搭乗者傷害保険」は、保険加入車両に搭乗中の(現実に事故時に乗車していた)人が傷害を負ったときに、傷害を負った人に対して定額の保険金が支払われる傷害保険です。
 「搭乗中」とは、乗車するために、手足をドアやステップにかけたりしたときから、降車のために車外に両足をつけるときまでの間を指すのが一般的です。

人身傷害補償保険

 「人身傷害補償保険」は、自分がケガをしたときに、賠償責任の有無や過失割合にかかわらず、自分が契約した任意保険から、自分に生じた損害について約款の基準により保険金が支払われるものです。保険金が定額で支払われる自損事故保険や搭乗者傷害保険とは異なり、実損に近い形で損害が補償されます。
 ただし、慰謝料は裁判基準と比較して小さいものですが、これは約款で決められているので、争うことはできません。

 大切なのは、自損事故により後遺障害が残ったという場合、人身傷害保険の「逸失利益」の部分は、約款には計算方法は記載されているものの、あいまいなものが多いのです。つまり、保険会社の解釈により、自由に内容を決められるようなものとなっていることがあります。

 このような場合は、正当な逸失利益を保険金として受領すべく争うことが可能です。対人賠償において、後遺障害の逸失利益が争いになることが多いように、人身傷害保険においても、争いになることがあります。

 よくあるのは、自賠責の後遺障害の認定結果を無視して、より低い等級の労働能力喪失率を前提にしたり、逸失利益が発生する期間を本来の労働能力喪失期間よりも短く設定することにより、保険金の支払いを低く抑えることがよくあります。

 このような場合は、きちんとした金額を精査して、保険金を請求する必要があります。
 後遺障害が残るような場合の逸失利益は弁護士に相談するメリットがあります。

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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