40代・男性・会社員・右大腿骨骨幹部骨折等・併合12級・950万円を回収した事例

1被害者の属性

40代男性、会社員

2事故の態様

自動車同士、センターラインをオーバーしてきた車両との正面衝突

3傷害の態様

顔面挫創、第四頚椎椎弓骨折、第一胸椎左横突起骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右下腿開放骨折等

4保険会社の提示

症状固定前のご相談、受任のため保険会社からの事前提示なし

5当事務所受任後の解決

症状固定の診断を受けた後、当事務所にて自賠責保険に対する被害者請求を行い後遺障害等級の認定を求めました。被害者の傷害箇所が多く、残存した症状も多岐にわたりましたが、最も重かった右下腿開放骨折後の右膝関節の機能障害について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号と認定、その他の傷害箇所についてそれぞれ残存した疼痛症状が「局部に神経症状を残すもの」としてそれぞれ14級9号の認定、全体として併合12級の認定を受けました。

 認定された後遺障害を基に相手方保険会社に対して請求を行ったところ、慰謝料の金額算定や過失割合(シートベルト付着用による減額)等が争点となりました。相手方保険会社の言い分に対し争う余地の残る部分はありましたが、ご本人が早期の解決を希望されたこともあり、裁判等は行わず協議での解決終了となりました。

 最終的に、治療費等の労災保険既払金や相手方保険会社の既払金を除いた金額は、先に受領していた後遺障害部分の自賠責保険と併せ約950万円となりました。

 

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