郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。

 

交通事故の慰謝料は、大きく分けると

①入院、通院に対する傷害慰謝料

②後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料に分けられます。

①の入通院慰謝料は、まず、症状がむち打ちで画像等で原因が証明できない場合と、それ以外の症状の場合に分けられ、入院した期間、通院した期間によって慰謝料が定まります。

②の後遺障害慰謝料は、裁判の基準ですと、等級別に次のようになります。

ただし、この金額は原則ですので、慰謝料を増額する事情がある場合は、金額が変わってきます。

1 死亡の場合の慰謝料

一家の支柱  2800万円
母親、配偶者 2400万円
それ以外の人 2000万円から2200万円

2 後遺障害慰謝料

自賠責後遺障害等級 1級 2800万円

2級 2370万円

3級 1990万円

4級 1670万円

5級 1400万円

6級 1180万円

7級 1000万円

8級 830万円

9級 690万円

10級 550万円

11級 420万円

12級 290万円

13級 180万円

14級 110万円

相手の保険会社が提示した金額と比較してどうでしょうか?

ここに記載したのは、裁判した場合の基準です。 通常、記載した金額を相手の保険会社が提示してくることはあまり無いといえます。

なお、注意しなければならないのは、保険会社が提示する場合、「後遺障害の損害」という名目にして、慰謝料と逸失利益を分けないで合計額を記載することがあります。

この場合、一見すると高額な賠償額を提示しているように見えますが、上記の基準は「慰謝料のみ」で逸失利益は別に計算しますので、注意が必要です。

保険会社の提示に疑問を感じられた方は、当事務所までご相談ください。