1 被害者
 25歳・男子・新聞記者
2 傷害の内容
 脊髄損傷
3 後遺障害の内容
 完全対麻痺、神経因性膀胱、直腸障害  1級3号
 胸部以下の自動運動ができないため常時車いすを利用。上肢は正常に運動できるため、新聞社での勤務を継続。
4 裁判所の判断
①逸失利益を1億5409万1686円と認定。
同社の就労・給与体系試算等から定年まではセンサス大卒全年齢平均の1.5倍(1020万7350円)、67歳まではセンサス大卒全年齢平均(680万4900円)を基礎収入と認めました。
復職勤務の継続は「周囲の恩恵的な配慮と本人の多大な努力による」とし、労働能力喪失率は90%と認めました。
②後遺障害慰謝料2900万円
5 コメント
 事故当時若年で、給与体系自体が将来にわたって維持される蓋然性はないとしつつ、学歴や職歴、従前の年収などから賃金センサスをそのまま適用せず、1.5倍に修正し基礎収入を認めています。
 また本件は実際には事故後職場復帰し、事故前に近い水準まで収入が回復していた事案ですが、それは本人の努力と周囲の配慮によるものであるとして90%もの喪失を認めています。これは、胸部以下の自動運動ができず車いすを乗じ利用する必要がある等後遺障害自体は極めて重篤であること、新聞記者という職においても車いす利用が必要というのは通常大きな制限となり、給与が回復したこと自体極めて特例的な配慮によるものであることを考慮し、喪失率を大きく認めたものと思われます。
 また、後遺障害慰謝料についても、通常よりやや大きく認められています。この点については、若年でありながら重篤な後遺障害を負い一生車いす生活を余儀なくされたこと、新聞記者として活躍することを夢見て入社し、わずか2年で事故に逢い活動に大きな制限を受けることになったこと等が考慮されています。