1 被害者
男子・49歳・ラーメン店店員
2 傷害の内容
左足関節脱臼骨折(粉砕性)
3 後遺障害の内容
10級11号・左足関節機能障害
4 裁判所の判断
①逸失利益 972万1871円
賃金センサスによる平均賃金60%を基礎に67歳まで27%の喪失認定。
②後遺障害慰謝料 550万円
5 コメント
将来自ら独立開業する予定で貯蓄(約2000万円程)をしていたが、事故当時は住み込み店員として廉価(月10万円程度)で労働に従事、住居の一部を借り受け食事の提供なども受けていた事案。収入をそのまま基礎収入と考えることは相当でないとしつつ、「現在の職場である限り、収入が増加するとは考え難い。そして、原告がラーメン店を開業し、独立するという計画は未だ具体化されたものとはいえず、開業の時期は明らかではない上、開業できたとしても、現在の収入以上の利益を得られるかどうかは不明である」として、賃金センサス平均賃金の60%相当を基礎収入として逸失利益算定。
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