1 被害者

男子・25歳・会社員

2 傷害の内容

右上腕神経叢損傷、脳挫傷等

3 後遺障害の内容

10級10号相当・右上肢不全麻痺

4 裁判所の判断

①逸失利益 2140万2788円

67歳まで、27%の労働能力喪失認定。

②後遺障害慰謝料 440万円

5 コメント

減収自体は認められなかった事案。右上肢不全麻痺という障害が、事務職という仕事内容から直接仕事に影響するはずのもので、被害者本人の努力により減収を免れているに過ぎないとの判断。仙台・郡山の交通事故被害者の無料相談は、仙台・郡山の弁護士法人アルマまで koutsujiko.koriyama-law.com