1 被害者 23歳男子(事故時大学生)
2 傷害の内容
頸椎捻挫、両下肢挫創等
3 後遺障害の内容
被害者は、RSD(CPRS)等で右上肢全廃5級6号等併合4級を残したと主張しましたが、裁判所は定量筋電図分析で神経症状について他覚的所見があるものの、RSDは否定し、12級を認定しました。
4 裁判所の判断
① 逸失利益
「原告の後遺障害は、後遺障害等級12級12号に相当すると認められるから、労働能力を14%喪失したとするのが相当である。」と認定しました。
労働能力喪失期間は、事実関係を詳細に検討した上、10年と認定しました。