1 被害者
男子・25歳・中国人留学生
2 傷害の内容
びまん性脳挫傷、左撓骨神経損傷、顔面外相等
3 後遺障害の内容
併合1級・自発性低下、知的能力低下、記憶力低下等、右示指、中指等のPIP関節可動域制限、顔面ケロイド瘢痕等
4 裁判所の判断
①逸失利益 5,827万5,453円
67歳まで、100%の労働能力喪失を認定。
基礎収入について、大学卒業予定時より10年を賃金センサスによる平均賃金、その後67歳までを中国での就労を前提に、賃金センサスの平均賃金の3分の1を基礎として算出。
②後遺障害慰謝料 2,300万円
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