1 被害者

男子・27歳・会社員

2 傷害の内容

頸髄の不全損傷

3 後遺障害の内容

5級2号・左下肢の麻痺

4 裁判所の判断

①逸失利益 3656万7201円

67歳まで、70%の労働能力喪失認定。

②後遺障害慰謝料 1100万円

5 コメント

後遺障害が生じた後に会社で車椅子の修理・販売の仕事をして月額手取で約20万円程度の収入を得ていた、自分でオートマチック車を運転して移動ができ、車椅子のテニスでは選手になってもいるなどの事情から、労働能力喪失率を等級に比してやや低く認定。

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