1 被害者
男子・会社員・32歳
2 傷害の内容
第4頸椎脱臼、第4腰椎圧迫骨折等
3 後遺障害の内容
併合5級・脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの及び鎖骨等に著しい奇形を残すもの
4 裁判所の判断
①逸失利益 3974万1036円
67歳まで、40%の労働能力喪失を認定。
②後遺障害慰謝料 1500万円
5 コメント
復職し、従前と同様の給与を得ていた事案。仕事の範囲が限定され、昇進が遅れるなどの事情を考慮し、労働能力喪失を認定。
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