1 被害者

男子・51歳・会社員

2 傷害の内容

肝腎挫傷、第1、第4腰椎横突起骨折、第1・2腰椎椎間板ヘルニア等

3 後遺障害の内容

9級10号・腰痛及び下肢筋力低下の神経症状

4 裁判所の判断

①逸失利益 1289万4375円

67歳まで、平均して15%を喪失と認定。

②後遺障害慰謝料 550万円

5 コメント

転職し、その後の収入が不明(証拠不提出)であったことから、現実の減収が認定されなかった事案。事故後、転職前に、子会社への出向が命じられ、有意な職務を与えられず、昇給の点で不利に扱われていたこと等から労働能力の喪失、減収を判断。

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