1 被害者

郵便配達員・男子・53歳

2 傷害の内容

右下腿骨開放制骨折、長母趾伸筋断裂、右鎖骨亀裂骨折、右下腿部皮膚壊死

3 後遺障害の内容

併合6級相当・右脚関節固定術実施による同部の強直、右腓骨採取、右腸骨採取

4 裁判所の判断

①逸失利益  1692万6885円

郵便局に変わらず勤務しており、定年まで減収が生じないとし、定年後70歳までの10年間のみ、労働能力喪失率67%として逸失利益を算定。

②後遺障害慰謝料 1200万円

仙台・郡山の交通事故被害者の無料相談は、仙台・郡山の弁護士法人アルマまで koutsujiko.koriyama-law.com