1 被害者
  女子・30歳・ホステス
2 傷害の内容
 頭部・顔面・右大腿打撲挫創、両太腿・膝・打撲擦過創、歯牙破損等
3 後遺障害の内容
顔面醜状 7級
4 裁判所の判断
 ①逸失利益 389万1,736円
  10年間、20%の労働能力喪失を認定。
  ホステスとしての稼働年齢を42歳までと認定し、事故後出産していることから、さらに育児期間を控除して喪失期間を判断。
 ②後遺障害慰謝料 850万円(傷害慰謝料100万円)
5 コメント
 全体として低い認定。事故後ホステスを辞めパート勤めをしていて事故前後で収入体系が大きく変化したことも影響しているものと思われます。