1 被害者
男子・82歳・植木盆栽の手入れ
2 傷害の内容
全身打撲・挫傷・左大腿骨・頚部・幹部骨折。左下腿骨骨折等
3 後遺障害の内容
左下肢の3代関節の機能障害、左母指関節、左股関節の機能障害 7級相当
4 裁判所の判断
 ①逸失利益 68万5656円
 高齢者のための職業紹介組織に入り主として植木や盆栽の手入れの仕事をして1か月6
万円ほどの収入を得ていたところ、本件事故による前記傷害及びこれに続く後遺障害のためこの仕事をすることができなくなったことを認めることができ、1年間程度は同様の得べかりし収入を喪失したと認めるのが相当として1年間相当の逸失利益を認定。
 ②後遺障害慰謝料 510万円