1 被害者

男子・18歳

2 死亡経緯

同日死亡

3 裁判所の判断

逸失利益 4700万3528円

H3賃金センサス産業計・企業規模計・新大卒男子労働者の全年齢平均(642万8800円)を基礎に、22歳から67歳まで45年間、生活費控除率を50%として算出。

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逸失利益の算定について、事故当時県立高校に通学する傍ら、夜は大学受験準備のために予備校に通う18歳の健康な男子であり、本件事故に遭わなければ、大学を卒業して平成7年4月からは社会人として就労を始め、67歳まで稼働する蓋然性が高かった、として大卒平均収入を基礎に逸失利益を算定しました。

本件では過失割合も強く争われ、左側にカーブしていて見通しが悪く付近の照明もほとんどない片側1車線道路で、夜間、道路左側に駐車する加害車に被害原付車が追突したという事故態様において、何らの警告措置も講じることなく駐車していた加害車の一方的過失であると判断されました。